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介護保険制度と問題点

高齢化社会に対応するために施行された社会保険制度の一つです。概要としては、認定調査の結果を基にして6段階に分けられた要介護認定を受ける必要があることです。当初は、自宅介護を促す目的でしたが、介護福祉士などの大幅な不足などで訪問介護は上手く機能していないのが実情です。厚生労働省により改正もされていますが、課題はまだ多くあります。40歳以上は被保険者となり、公的な制度のため所得状況に応じて徴収されます。財源の抜本的な改革がない中で仕組みが上手く機能していない問題もあり、地方自治体による介護認定判断の違いや受け入れの施設の状況の違いや不足などで不公平感があるもの事実です。有料老人ホームなどの保健施設では、介護予防などに力を入れており制度の利用よりも介護が必要ない状態を作り出そうと力をいれています。また、公的施設では、常にベッドは満杯の状態が続き、人で不足もあり求人をだしても給料の低さなどから集まらないという問題もあります。在宅介護などでは、ヘルパーのボランティアの力を借りることも出来ますが技術が不足していたり仕事を持っている方がほとんどのため、サービスを満足に受けられない人が多く発生しています。

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介護支援専門員(ケアマネージャー)の仕事

介護老人福祉施設や支援事務所に所属して、要支援・要介護と介護保険の元に認定された方々に対してケアマネジメントを行う仕事です。保険の給付管理や関連機関と連絡・調整及び相談や援助を行っています。ケアマネージャーとして活動するには、各都道府県が実施する専門員実務研修を受講し登録する必要があります。さらに、介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなくてはいけません。なお、この試験の受講資格は、医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、社会福祉士、はり師、栄養士などの法定資格を取得し5年以上の実務経験がなければいけません。もし、これらの資格が無い場合は所定の福祉施設にて介護などに10年以上従事している必要があります。仕事としての専門性も必要とされ、きちっとした記録を基に適切な支援をする能力が求められます。技術的に必要な用具や道具に医療の知識だけでなく介護をする家族の精神的ケアなどもあり、多くの情報と実習・経験が必要になります。複雑な保健の法律を理解し、給付の申請や請求に費用などの事務的な手続きも出来なければなりません。

介護保険法と改正

施行規則は難しいですが、改正後に介護の予防及び尊厳の保持としての権利擁護の相談機能を持つ地域包括支援センターが新しく設立されました。障害者自立支援法などと同じく課題も多く残されています。高齢者福祉が新たに必要になった背景には、老人福祉法の破綻や医療分野を切り離した老人保健法の破綻などの問題点があったからです。勿論、介護保険法では住所地特例や政令で定める特定疾病によって生じたものは要介護者に当たるという仕組みがあります。施設に入ることにせよ、通所にせよ、在宅で家族が面倒を見るにせよ介護福祉士やヘルパーの低い給料による職員の不足が深刻化する中では満足するサービスは高価な有料老人ホームなどしかない現状があります。事故も多くなってきているという問題もあります。在宅の場合、リフォーム(改修)する必要があることも障壁となります。育児介護休業法を利用できる人は少ないでしょう。また、技術講習を受けて家族の世話をする人も少ないと思います。ワタミなどの民間企業も福祉の事業に多く参入してきています。これからは、体操などの体を動かしたり頭をつかうことなどによる介護予防が大切になると思います。

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